法人の暗号資産 期末時価評価と改正動向を整理する
法人が暗号資産を持つと、売っていなくても決算日の値上がり分が課税所得に乗ることがあります。個人の暗号資産取引にはない、法人特有のルールです。根拠は法人税法61条の期末時価評価で、令和5年度と令和6年度の2度の改正を経て、いまは評価しなくてよい場合も一部認められています。
この記事は、暗号資産を保有している、あるいは保有を検討している中小企業・マイクロ法人に向けて、期末に何が起きるのか、どの改正で何が変わったのか、決算前に何を確認すべきかを、法令と国税庁の資料をもとに整理したものです。マイニング報酬として暗号資産を受け取っている法人にも同じルールが及ぶため、その接続も後半で扱います。
暗号資産を保有する法人に期末に起きること
法人税法61条2項は、法人が事業年度終了の時に有する暗号資産のうち、活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるもの(市場暗号資産)について、時価法により評価した金額をその時の評価額とすると定めています。その評価額と帳簿価額との差額は、同条3項により、その事業年度の益金または損金に算入されます。
平たく言えば、期末に持っているビットコインやイーサリアムを決算日の時価で洗い替え、取得時より値上がりしていればその含み益が課税所得に乗る、ということです。売って日本円に換えていなくても発生します。逆に値下がりしていれば、評価損が損金になります。
個人の場合、暗号資産の所得は原則として雑所得で、売却・交換・決済といった処分をした時点で課税されます。持っているだけの含み益に課税されることはありません。この差が、法人で暗号資産を持つときに最初に押さえる点です。現金が動いていないのに納税だけが先に来るため、税額だけでなく資金繰りの問題にもなります。
では活発な市場が存在するとはどういう状態か。法人税法施行令118条の7が、次の3つの要件で定めています。
- 継続的に売買価格等が公表され、その公表される価格等が、その暗号資産の売買の価格または交換の比率の決定に重要な影響を与えていること
- 継続的にその公表がされるために十分な数量および頻度で取引が行われていること
- その公表がその法人以外の者によってされていること、または2の取引が主としてその法人が自己の計算において行った取引でないこと
国内の取引所で日常的に売買されている主要な銘柄は、通常これに当てはまると考えられます。逆に、自社で発行した独自トークンや、実質的に自社しか取引していない銘柄は、要件を満たさない可能性があります。
「暗号資産の税金が安くなった」というニュースは法人税の話ではない
令和8年度税制改正大綱の公表以降、暗号資産の課税が最大約55%から一律20.315%の申告分離課税に変わるというニュースが広く報じられました。これを見て法人の税負担も下がると受け取る向きがありますが、切り分けが要ります。
この分離課税は所得税法の改正です。大綱でも個人所得課税の項目に置かれており、法人課税の項目に暗号資産の期末時価評価を見直す内容は含まれていません。制度を盛り込んだ所得税法等の一部を改正する法律は2026年3月31日に成立・公布されましたが、法人税法61条の枠組みには手が入っていません。
適用時期もまだ先です。分離課税は、暗号資産を金融商品取引法の対象とする法改正の施行が前提で、その改正法は2026年7月に成立しました。適用開始は施行日の属する年の翌年1月1日からとされ、2028年1月1日からとの見方が多いものの、施行日が確定するまでは断定できません。
ただし、法人にまったく無関係かというとそうでもありません。令和8年度改正では消費税の扱いも見直されており、暗号資産の譲渡が非課税である点は変わらないものの、課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額を分母に算入する取扱いに改められる予定です。暗号資産の売却額が大きい法人では、仕入税額控除の計算に影響が出る可能性があります。
期末に評価しなくてよい場合もある 令和5年度と令和6年度の改正
制度の導入当初、市場暗号資産は一律に時価評価の対象でした。含み益への課税がブロックチェーン関連事業を営む法人の負担になっているという指摘を受け、2度の改正で例外が設けられています。
令和5年度改正 自己が発行した暗号資産は対象外に
令和5年度税制改正で、特定自己発行暗号資産が期末時価評価の対象から外れました。自己が発行した暗号資産で、発行の時から継続して保有しており、かつ発行の時から他者に移転できないようにする技術的措置などの譲渡制限が付されているものが該当します。これらは原価法で評価されます。
対象になるのは自社でトークンを発行している法人であり、取引所で買った暗号資産を保有しているだけの法人には関係がありません。
令和6年度改正 特定譲渡制限付暗号資産という新しい区分
令和6年度税制改正では、自己発行でない暗号資産にも範囲が広がりました。特定譲渡制限付暗号資産という区分が設けられ、次の2つを満たすものは、時価法と原価法のどちらかを選べます。
- 他者に移転できないようにする技術的措置がとられているなど、譲渡についての一定の制限が付されていること
- その制限が付されている旨を、認定資金決済事業者協会を通じて公表するための通知等をしていること
選択には届出が必要で、その暗号資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、納税地の所轄税務署長へ提出します。届出をしなかった場合は原価法になります。この改正は令和6年4月1日以後に終了する事業年度から適用されています。
押さえておきたいのは、これが暗号資産を持つ法人に広く原価法を認める制度ではない点です。譲渡制限を付し、その旨を協会経由で公表する手続きを踏んだものだけが対象で、取引所に置いてあるビットコインを届出だけで原価法に切り替えられるわけではありません。
暗号資産を売却したときの損益はいつ計上するか
期末評価と並んで実務に効くのが、譲渡損益の計上時期です。法人税法61条1項により、暗号資産の譲渡損益は、譲渡に係る契約をした日、つまり約定日の属する事業年度の益金または損金に算入します。引渡しや入金が翌期にずれ込んでも、約定が期末までに済んでいればその期の損益です。
譲渡原価の計算方法は、移動平均法と総平均法のいずれかです。法人が届出をしなかった場合は移動平均法が適用されます。総平均法を使いたい場合は届出が要りますが、これは一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選ぶ届出であり、前述の特定譲渡制限付暗号資産の期末評価方法を選ぶ届出とは目的が別です。
マイニングで受け取った暗号資産も同じ土俵にある
マイニング報酬として受け取った暗号資産も、買って取得した暗号資産と同じく、期末時価評価と譲渡損益のルールの対象になります。報酬を受け取ってそのまま保有し決算を迎えれば、その銘柄が市場暗号資産に当たる限り、期末の時価で評価します。
ここで混同されやすいのが、マイニング設備の税制との違いです。当社が実録記事で扱った10万円未満のマイニングマシンの一括損金は、法人税法施行令133条の少額減価償却資産の話で、対象は買った機械そのものです。この設備をめぐる改正の経緯はマイニングマシン節税はなぜまだ使えるのかにまとめています。一方でこの記事が扱っているのは、そのマシンが生み出した暗号資産という資産そのものの評価であり、根拠は法人税法61条です。設備の取得と、得た資産の保有は、別の条文で動いています。
同じく、経営強化税制から暗号資産マイニング業が除外された令和5年度改正は、租税特別措置法にもとづく設備の即時償却の話であり、前段で触れた自己発行暗号資産の期末評価とは別の令和5年度改正です。期末時価評価とは関係がなく、暗号資産マイニングという同じ語が出てくるため混ざりやすいところです。
なお、受け取った報酬をいつ益金に計上するか、期末評価をどう仕訳に落とすかといった収益側の経理処理は、論点が多いため個別に扱います。
当社の場合
当社(株式会社87Technology)は、決算対策として購入したマイニングマシンの報酬として暗号資産を受け取り、保有したまま期末を迎えた事業年度があります。その期の評価と収益計上を実際にどう処理したかは、当社の実例として別途まとめる予定です。この記事では制度の整理までにとどめます。
決算前に確認しておきたいこと
暗号資産を保有したまま決算日を迎えるなら、少なくとも次の点を先に整理しておくと判断がしやすくなります。
- 保有している銘柄が市場暗号資産に当たるか。当たるなら期末時価評価の対象になり、含み益がそのまま課税所得に影響します
- 決算日時点の時価と帳簿価額の差額がいくらか。含み益が大きい場合、納税資金の手当てが先に決まっていないと苦しくなります
- 特定自己発行暗号資産や特定譲渡制限付暗号資産に当たる余地があるか。当たる場合、届出の期限は取得した事業年度の確定申告書の提出期限です
- 譲渡原価の算出方法を移動平均法と総平均法のどちらにしているか。届出をしていなければ移動平均法です
- 期末をまたぐ売却の予定があるか。約定日基準のため、どちらの期の損益になるかが変わります
金額の重要性や自社の状況によって、必要な検討の深さは変わります。決算日を過ぎると選べる余地が減る論点も多いため、迷う部分は顧問税理士に早めに確認しておくのが安全です。
まとめ
法人の暗号資産の税務を、期末評価を軸に整理すると次のようになります。
- 法人税法61条2項により、市場暗号資産は期末に時価評価し、帳簿価額との差額が益金または損金になる。売却していなくても含み益が課税所得に乗りうる
- 市場暗号資産に当たるかは、法人税法施行令118条の7の3つの要件で判定する
- 令和5年度改正で特定自己発行暗号資産が、令和6年度改正で特定譲渡制限付暗号資産が、それぞれ時価評価の対象から外れる余地ができた。後者は令和6年4月1日以後に終了する事業年度から適用で、原価法以外を選ぶには届出が要る
- 令和8年度税制改正の分離課税は所得税法の改正であり、法人税法61条の期末時価評価は変わっていない。ただし消費税の課税売上割合の計算では取扱いが改められる予定
- 譲渡損益は約定日基準。譲渡原価は届出がなければ移動平均法
- マイニング報酬として得た暗号資産も同じルールの対象で、設備側の税制とは条文が別
暗号資産を決算対策の文脈で検討しているなら、マシンの取得側を扱った少額減価償却資産の特例 完全ガイドと、当社の3年間の実績を出した実録記事も併せて確認してください。買う側の処理と、持ち続ける側の処理は、別に押さえておく必要があります。